今治ものづくりエール支援金(補助金)
本支援金の応募受付につきましては、令和3年1月31日をもって終了いたしました。
四国随一の製造品出荷額を誇る今治市におきまして、今後の経済・雇用を支えるため、基幹産業であるものづくり企業の行う生産性向上に資する取組みを支援します。
対象者は、日本標準産業分類において「大分類E製造業」に該当する、今治市内に事業所を有する法人、個人事業主、組合等です。
・事業概要
・今治ものづくりエール支援金 説明会の開催について
※説明会は終了しました。今後の開催は未定です。
・今治ものづくりエール支援金についてのよくある質問(10月9日時点) ※随時更新
1 支援対象
(1)対象事業者
市内に事業所を有する法人、個人事業主、組合等であって、日本標準産業分類大分類E製造業に属する事業を営むもので、次のいずれにも該当する者
・市税の滞納がないもの
・暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
・国、地方公共団体等から補助を受け、又は過去に受けたことがある場合、不正等を起こしていないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第13項に規定する営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
(2)対象経費
令和2年4月7日から令和4年1月31日までに完了する、下記の生産性向上に資する、機械装置等購入費、開発費、委託費など
〈対象事業〉
・設備投資事業
・技術開発投資事業
・他の分野の企業等と共同して行う技術開発事業
・社員の技術力向上事業
※詳細は今治ものづくりエール支援金募集要領をご確認ください。
2 補助金額等
(補助率及び上限額)
市内従業員数100人未満・・・上限額 200万円(補助率9/10)
市内従業員数100人以上・・・上限額1,000万円(補助率7/10)
組合等・・・上限額200万円×補助事業に取り組む組合員数(補助率9/10)
3 申請手続き
(1)申請期間
令和2年11月1日(日曜日)から令和3年1月31日(日曜日)(当日消印有効)
(2)申請方法
募集要領を確認のうえ、必要書類を郵送で提出してください。
(3)提出先
〒794-0042 今治市旭町2丁目3-20 今治商工会議所内
今治ものづくりエール支援金事務局
※封筒に「今治ものづくりエール支援金申請書 在中」と記載してください。
4 申請に必要な書類及び記入例
申請に必要な書類は下記のア~ケの書類です。
必要な書類の詳細および各申請書の記入例は「今治ものづくりエール支援金募集要領」をご確認ください。
ア 今治ものづくりエール支援金交付申請書(様式1号)(word)
今治ものづくりエール支援金交付申請書(様式1号)(PDF)
イ 事業計画書(様式2号)(word)
事業計画書(様式2号)(PDF)
ウ 誓約書(様式3号)(word)
誓約書(様式3号)(PDF)
エ 市税における完納証明書(今治市役所納税課で取得してください)
オ 履歴事項全部証明書(法人)もしくは確定申告書等(個人)
カ 従業員数を確認出来る書類(市内従業員数100人以上の場合)
キ 日本標準産業分類大分類E製造業を営んでいることがわかる書類(パンフレット、ホームペー
ジ、写真、売上台帳など)
ク 事業計画書の費用の内訳を証する見積書の写し及び製品概要がわかるパンフレットなど
ケ その他事務局が必要と判断したもの
5 事業完了後の財産処分の制限
補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円(税抜)以上の設備等については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまで、あらかじめ今治市ものづくりエール支援金財産処分申請書による申請により市長の承認を受けなければ、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはなりません。
今治市ものづくりエール支援金財産処分申請書(word)
今治市ものづくりエール支援金財産処分申請書(PDF)
6 お問合せ先
〇今治商工会議所(今治ものづくりエール支援金事務局)
電話:0898-23-3939 FAX:0898-31-6667
メール:info@imabaricci.or.jp
HP内お問合せフォームはこちら
〇今治市役所 商工振興課
電話:0898-36-1540 FAX:0898-25-2961
メール:shoukou@imabari-city.jp
〇越智商工会
電話:0898-53-3853 FAX:0898-53-6245
〇しまなみ商工会
電話:0897-86-2130 FAX:0897-86-3792