- 市内に住所を有する個人事業者または市内に本店を有する法人で、1年以上同一事業を営み、市税を完納している方
- 愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
- 許認可等を要する事業においては、許認可を受けている方
- 金融機関の取引停止処分を受けていない方
- 愛媛県信用保証協会の代位弁済を受けていない方、あるいはその連帯保証人になっていない方
- 経営安定化資金については中小企業信用保険法第2条第5項各号(第1号~第8号)に規定する特定中小企業者の認定を受けている方
(注)次の場合は保証料補給の対象となりません。
- 当初の保証期限内に完済しなかった場合(期限内の期間延長は可)
- 愛媛県信用保証協会が代位弁済を行った場合
- 市税を滞納している場合