令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。これ以降、課税事業者が仕入税額控除(※)の適用を受けるためには、仕入先などから受け取った適格請求書などと仕入の事実を記載した帳簿の保存が求められます。適格請求書を発行できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。(登録申請書の受付期限は令和5年3月31日までとなります。)
※仕入税額控除とは、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を差し引くことをいい、原則としてその差額が消費税の納付税額になります。免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入については、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
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