青色申告

青色申告のすすめ

 所得税は、納税者が自ら所得を計算して申告し納税するという「申告納税制度」を採用しています。そこで、青色申告の申請をして毎日の取引を正確に記帳し、その記帳に基づいて申告する人には、税法上多数の特典が認められています。

青色申告ができる人は

事業所得、不動産所得、山林所得のある人が対象となります。

青色申告をしようとする方は

「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までに(新規開業の人は、開業後2ヶ月以内)に税務署に提出しなければなりません。

青色申告者の備え付ける帳簿

正規の簿記の原則に従い、必要な帳簿に記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿(「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」の5冊)で記帳することもできます。なお、これらの帳簿は原始記録(領収書、請求書等)とともに7年間は保存する必要があります。

青色申告の主なメリット

青色申告特別控除

青色申告特別控除額は55万円、65万円、10万円の3種類です。

控除額摘用要件
55万円➊事業所得または事業的規模の不動産所得のある人で
➋正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により取引を記録し
➌貸借対照表、損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書に添付して
➍申告期限内に提出すること
65万円上の➊~➍の要件に加え、次の➎と➏のいずれかひとつを実施
➎e-tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出
➏電子帳簿保存法で仕訳帳および総勘定元帳を備付け・保存
10万円上の55万円または65万円の控除額の適用を受けない青色申告者

青色事業専従者給与

生計を一にする配偶者やその他の親族が、専らその青色申告者の営む事業に従事していることを条件として、その事業の種類、規模、収益の状況からみて、労務の対価として相当であると認められる金額が青色専従者給与として、その年の必要経費に算入されます。

※[注]青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、配偶者控除又は扶養控除の対象とすることはできません。

純損失の繰り越し

純損失が生じた場合には、その損失額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の所得から差し引くことができます。

各種引当金の設定

事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等の貸倒れ、その他これに類する事由による損失の見込額として貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、一定の金額をその年の必要経費にすることができる。他にも退職給与引当金、返品調整引当金などがある。

ブルーリターンA(会計ソフト)指導

ブルーリターンAは青色申告会がこれまでの指導実績をもとに、使いやすさを追求した、やさしく、わかりやすい個人事業者向けのパソコン用会計ソフトウェアです。仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳などの複式簿記の会計帳簿はもとより、減価償却費の計算から青色申告決算書・所得税確定申告書・消費税確定申告書及び付表までの作成をすることができます。また、ブルーリターンAを使用することにより、青色申告特別控除65万円の適用要件を満たすことができます。